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貯金なしで自己都合退職するとどうなる?失業保険や生活防衛の手順

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貯金なしで自己都合退職するとどうなる?失業保険や生活防衛の手順

「貯金はないけど、今の仕事を辞めたい」「次の仕事が決まるまで生活できるかな?」

そんな不安を抱えていませんか。

貯金がないまま自己都合退職すると、失業保険が振り込まれるまでの生活費に困ったり、思わぬ税金や保険料の支払いが発生したりすることがあります。

とはいえ、貯金がないからといって、絶対に仕事を辞めてはいけないわけではありません。

大切なのは、辞めたあとのお金と次の仕事について、できる範囲で準備しておくことです。

この記事では、貯金なしで退職するリスクから、失業保険を早く受け取れるケース、生活費を確保する方法まで紹介します。

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貯金なしで自己都合退職することで直面する3つリスク

貯金がほとんどない状態で退職すると、まず心配になるのがお金のこと。

毎月入ってきた給料がなくなる一方で、家賃や生活費の支払いは続きます。

失業保険はすぐに振り込まれない

自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)はすぐにもらえるわけではありません。

7日間の「待期期間」に加えて、原則として1ヶ月間の「給付制限期間」が設けられているためです(2026年10月時点)。

さらに、会社から離職票が届くまでの日数や初回の支給認定日を考慮すると、退職日から最初の受給までには早くても2〜3ヶ月程度の無給期間が生じます。

例えば、毎月の生活費が15万円なら、収入が2か月途切れるだけで30万円が必要です。

退職後に前年の所得に応じた住民税と社会保険料が一気に請求される

退職後に前年の所得に応じた住民税と社会保険料が一気に請求される

退職すると収入が途切れる一方で、公的な支払いは容赦なく請求されます。

在職中は給与から天引きされていた住民税や社会保険料が、退職後は納付書を使って自分で支払う「普通徴収」に切り替わるためです。

項目

退職後の支払い方法

住民税

原則として自分で納付。前年の所得をもとに計算される

公的年金

厚生年金から切り替える場合、自分で保険料を支払う

健康保険

国民健康保険・任意継続・家族の扶養などから選択

特に注意したいのは住民税。

特に住民税は前年の所得に対して課税されるため、現在の収入がゼロでも高額な納付書が届きます。さらに国民年金や国民健康保険の保険料も重なり、退職直後にまとまった現金を用意できないと、一気に資金ショートへ追い込まれます。

お金の焦りから転職先を妥協してしまいやすい

貯金なしでの退職は、お金だけでなく転職活動にも影響します。

口座残高が減っていくプレッシャーに直面すると、冷静に仕事を選ぶ余裕を失い、「採用通知を早くくれた会社」へ慌てて飛びついてしまいがちです。

例えば、こんな状況です。

  • 給料が低くても、すぐ入社できる会社を選んでしまう
  • 仕事内容をよく確認せず、内定が出た会社に決めてしまう
  • 面接で気になる点があっても、辞退する余裕がなくなる

退職後の生活費を考えておくことは、次の会社を焦らず選ぶための準備でもあるのです。

貯金なしで自己都合退職するとどうなる?直面する3つの現実とリスクのイメージ

貯金なしでも自己都合退職していい?判断基準

退職を急ぐべきかどうかは、貯金の額だけでは決まりません。今の職場で何が起きているかによって、取るべき行動は変わります。

心身に限界がきているなら無理に続けなくていい

  • 仕事のことを考えると眠れない、食欲がなくなる
  • 出勤前に動悸や吐き気がする
  • パワハラや長時間労働が続いている
  • 休日も疲れが抜けず、日常生活に支障が出ている

こうした状態を放置すると、回復までに長い時間がかかることもあります。

まずは医療機関で相談し、必要に応じて有給休暇や休職制度を利用することも考えましょう。

また、体調不良などのやむを得ない理由で退職した場合、ハローワークで「特定理由離職者」と認められる可能性があります。

条件に当てはまれば、一般的な自己都合退職とは異なり、失業保険の給付制限がかからない場合もあります。

まだ働けるなら在職中の転職活動がおすすめ

体調に問題はなく、仕事内容や人間関係への不満が退職理由なら、働きながら次の仕事を探すのがおすすめ。

毎月の収入を確保できるだけでなく、転職先をじっくり比較する余裕も持てます。

すぐに応募する必要はありません。

まずは「どんな会社なら今より働きやすそうか」を調べるところから始めてみましょう。

自分の不満や希望が整理できないときは、働き方タイプ診断や「キリカエテ」のような相談先を活用するのも一つの方法です。

貯金なしの自己都合退職でも失業保険を早くもらえる?

退職後のお金を考えるうえで知っておきたいのが、「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いです。

どちらも条件を満たせば失業保険を受け取れますが、支給が始まるタイミングや受け取れる日数が変わります。

自己都合退職は原則1か月の給付制限がある

自己都合退職は原則1か月の給付制限がある

自己都合退職と会社都合退職の主な違いをまとめました。

項目

自己都合退職(一般離職者)

会社都合退職(特定受給資格者)

主な退職理由

転職、個人的な事情など

倒産、解雇など

待期期間

7日間

7日間

給付制限

原則1か月

なし

初回振込の目安

退職後1か月半〜2か月以上

退職後約1か月〜1か月半

給付日数

原則90〜150日

原則90〜330日

※振込時期は離職票の到着や認定日などによって変わります。給付日数は年齢や雇用保険の加入期間などに応じて決まります。

自己都合退職では、2025年4月から給付制限が原則2か月から1か月に短縮されました。

ただし、退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が2回以上ある場合、給付制限は3か月となります。

また、そもそも失業保険を受け取るには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。

体調不良や長時間労働なら給付制限なしになることも

自分から退職を申し出た場合でも、必ず一般的な自己都合退職として扱われるわけではありません。

退職の背景にやむを得ない事情があれば、「特定理由離職者」や「特定受給資格者」と認められる可能性があります。

退職理由

用意しておきたい資料

体調不良で働き続けることが難しい

医師の診断書、通院記録

長時間労働が続いている

勤怠記録、給与明細、PCのログ

パワハラを受けている

メール、チャット、相談記録など

聞いていた労働条件と実態が大きく違う

求人票、雇用契約書、給与明細

例えば、長時間労働では、離職直前6か月間のうち連続する3か月で毎月45時間を超える時間外労働があった場合などが、判定基準の一つになります。

ただし、表にある事情があれば必ず認められるわけではありません。最終的にはハローワークが退職の経緯や資料を確認して判断します。

退職前に、勤務状況や体調不良の経緯を記録しておくことが大切です。

なお、会社が発行する離職票に「自己都合」と書かれていても、実際の退職理由と違う場合はハローワークで異議を申し立てられます。

貯金がなくても自己都合退職のリスクを回避する方法と具体的な動き方のイメージ

職業訓練などを受けると給付制限がなくなる場合も

2025年4月からは、再就職に向けて一定の教育訓練を受けた場合、自己都合退職でも給付制限が解除される制度が始まりました。

対象になるのは、厚生労働省が定める教育訓練などを、離職前1年以内または離職後に受講した人です。

例えば、対象となる資格取得講座やスキルアップのための教育訓練などが該当します。

ただし、すべての資格講座やオンライン講座が対象になるわけではないので、受講する講座が対象かどうかをハローワークで確認し、指定された期限までに申し出る必要があります。

切り替えるのは、気持ち?それとも仕事?

貯金なしで退職したあとの生活費を確保する3つの方法

貯金が少なくても、必要な支払いを減らしたり、一時的に収入を確保したりする方法はあります。

給付制限期間中にアルバイトで収入を得る

失業保険の給付制限期間中でも、一定の条件を守ればアルバイトはできます。

ただし、働き方によっては「就職した」と判断されるため、注意が必要です。

例えば、契約上の週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用が見込まれる場合は、原則として就職扱いになります。

また、失業認定の対象期間中に働いた場合、1日の労働時間によって基本手当への影響が変わります。

働き方

基本手当への影響

1日4時間以上

原則として働いた日の基本手当は支給対象外となり、支給が後ろにずれる

1日4時間未満

収入などに応じて減額・不支給になる場合がある

※就職扱いになるかどうかは雇用契約や就労実態などで判断されます。

なお、最初の7日間の待期期間中に働くと、待期の完成が遅れる場合があります。

住民税や社会保険料の減免・猶予を申請する

退職して収入が減ったときは、税金や社会保険料の負担を軽くできる場合があります。

項目

利用できる可能性がある制度

国民年金

失業による特例免除・納付猶予

国民健康保険

所得の減少などによる減免、非自発的失業者向けの軽減

住民税

自治体の基準に応じた減免、徴収猶予、分割納付の相談

なかでも国民年金には、失業した人向けの特例免除があります。

前年の収入が多かった人でも、失業した本人の前年所得を除外して審査してもらえる制度です。

ただし、配偶者や世帯主の所得なども審査対象になるため、必ず免除されるわけではありません。

健康保険についても、国民健康保険に入る以外に、以前の健康保険を続ける「任意継続」や、家族の扶養に入る方法があります。

任意継続は原則として退職日の翌日から20日以内に申請する必要があるため、退職前にそれぞれの保険料を比較しておきましょう。

支払いが難しくても、納付書を放置するのはNG。市区町村の窓口で相談することが大切です。

家賃が払えないなら住居確保給付金を確認する

退職後の生活費で、特に負担が大きいのが家賃です。

「今月は払えても、来月は厳しいかもしれない」という場合は、住居確保給付金の利用を検討しましょう。

住居確保給付金は、離職などによって住まいを失うおそれがある人に対し、一定の条件のもとで家賃相当額を支給する制度です。

収入や資産の条件に加え、求職活動などの要件もありますが、自己都合退職だからという理由だけで一律に対象外になる制度ではありません。

相談先は、自治体の生活困窮者自立相談支援機関です。

また、生活費全般に困っている場合は、同じ窓口で家計改善支援や利用できる公的制度についても相談できます。

貯金なしの退職から転職を成功させるなら「Z-base」も活用しよう

貯金がない状態で退職すると、「とにかく早く次の仕事を決めなきゃ」と焦ってしまうものです。

ただ、内定を急ぐあまり仕事内容や職場環境をよく確認せずに入社すると、また同じ理由で退職してしまうかもしれません。

だからこそ、次の仕事は「早く決まるか」だけでなく「自分に合っているか」も大切にしましょう。

特に、短期離職やブランクがある人は、これまでの経歴を気にして応募先を狭めてしまいがちです。

でも、企業によっては勤続年数だけでなく、退職した背景や人柄、これからの意欲を重視してくれるところもあります。

そんな企業との出会いをサポートするのが、短期離職者向けの就職・転職プラットフォーム「Z-base」です。

「Z-base」では、短期離職に理解のある企業を探せるほか、自分の強みや仕事への適性を整理しながら、次のキャリアを考えられます。

貯金がないからといって、焦って就職先を決める必要はありません。利用できる制度で当面の生活を支えながら、今度こそ自分らしく働ける職場を探していきましょう。

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