人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは法律違反か結論から言えば、人手不足を理由に退職を拒否することは、法律上認められません。民法と労働基準法の両面から、その根拠を確認します。民法第627条は、期間の定めのない雇用契約において、労働者はいつでも退職の申し入れができると定めています。申し入れから2週間が経過すれば、会社の同意がなくとも雇用契約は終了します。「人手が足りないから辞めるな」という会社側の都合は、この権利に影響を与えません。出典:民法|e-Gov法令検索人手不足は会社が解決すべき経営課題であり、労働者が退職を我慢する理由にはなりません。労働基準法第5条は強制労働を禁じており、退職を執拗に拒み続ける行為はこの趣旨に反します。罪悪感を覚える必要はなく、退職の意思表示は労働者に与えられた正当な権利です。それでも会社が退職届の受け取りを拒否するなど、話し合いが進まない場合は、厚生労働省が設置する総合労働相談コーナーに相談できます。全国の労働局・労働基準監督署に窓口があり、専門の相談員が無料で対応しています。出典:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省 人手不足でも仕事の辞め時の判断基準辞めどきを見極めるには、会社の人手不足という事情ではなく、自分自身の状態を基準にすることが重要です。3つの視点から、客観的に現状を見直してみましょう。その辞めたい気持ちが甘えかどうか「人手不足なのに自分だけ辞めるのは甘えだ」という思い込みは、職場への責任感から生まれます。しかし、退職は労働者の権利であり、人員不足の解消は会社が担うべき経営課題です。あなたが在籍し続けることで会社の採用問題を肩代わりする義務はありません。自分の感覚を「甘え」と切り捨て続けると、体調や精神面の限界に気づくのが遅れます。辞めたい気持ちが繰り返し浮かぶなら、甘えかどうかを問うより、なぜそう感じているのかを冷静に見ることが先決です。職場に向いているか人手不足という外部要因とは切り離して、仕事内容・職場環境・人間関係が自分の適性と合っているかを確認しましょう。判断の目安は「改善の実感があるか」です。ミスが減らない、仕事に意義を感じられない、出勤前に気分が沈む日が続く、といった状態が3か月以上継続しているなら、適性のなさが固定化されているサインです。職場との相性は努力だけでは埋められない部分があるため、「もう少し頑張れば変わるかもしれない」という根拠のない期待は、判断を先送りする原因になります。現状を事実として受け止めることが、正確な見極めにつながります。辞めるか続けるかリスクはどちらが高いか過重労働が続く環境に留まり続けることは、精神障害の発症リスクと直結します。厚生労働省の認定基準によれば、強い心理的負荷が一定の水準を超えた場合、精神障害として労災認定される可能性があります。出典:心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省退職した場合のリスクとして収入の途絶が挙げられますが、雇用保険の失業給付の活用や転職先の早期確保によって軽減できます。一方、健康を損なってから動き出すと、転職活動そのものが困難になります。体調が悪化してからでは選べる選択肢が減るため、判断は早いほど有利です。続けることにもリスクがあると理解した上で、自分の人生を基準に決断してください。 【口コミ】人手不足の職場では、辞め方がわからない人が多い?Xでは「人手不足すぎて辞められない」「同僚が先に辞めてしまったので、今辞めるとガチの人手不足になる」「辞めたいけど社員が過労死しそうで言い出せない」など、職場への罪悪感から自分の退職意思を後回しにしている声が相次いでいます。責任感の強さが、自分自身の判断を縛ってしまう構造です。こうした悩みは個人の問題にとどまりません。厚生労働省が公表した「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」では、退職を巡る個別労働紛争の相談件数が増加傾向にあることが示されています。辞めたくても辞められない状況は、特定の職場だけで起きている話ではないのです。出典:「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します|厚生労働省 https://twitter.com/rita_krack/status/2024863015645089999https://twitter.com/_turu_ko/status/2024839506265047249https://twitter.com/FUNYASSYI2020/status/2024800772840718592https://twitter.com/Oo_kanehira_oO/status/2019799251405152372https://twitter.com/ANGEL_ABYSS_/status/2019245360204640614【正社員】人手不足で辞めさせてくれない場合の対処法正社員として退職を希望しているのに会社が認めてくれない場合でも、法律上の権利を正しく使えば確実に辞められます。まずは退職届の提出から始め、それでも解決しない場合は公的機関への相談という流れで進めましょう。民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約(正社員)は、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約が終了します。会社の同意は必要ありません。出典:退職の申出は2週間前までに|宮城労働局労働相談Q&A|22.退職の自由|日本労働組合総連合会人手不足を理由に「もう少し待ってほしい」と言われても、それは退職を法的に止める根拠にはなりません。口頭での申し出だけでは記録が残らないため、退職届には提出日と退職希望日を明記し、必ずコピーを手元に保管しておきましょう。メールで送付した場合も送信履歴を残しておくと安心です。退職届を出しても会社が応じない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する方法があります。専門の相談員が面談・電話で対応してくれるため、一人で抱え込まずに活用してください。出典:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省 【パート・バイト】人手不足で辞めさせてくれない場合の対処法パートやバイトでも、退職の権利は正社員とまったく同じです。雇用形態に関わらず、民法第627条にもとづいて2週間前に申し入れれば、会社の承諾なく退職できます。「シフトが埋まらない」「あなたが辞めたら困る」と言われることがあるかもしれません。しかしそれは経営側が解決すべき問題です。人手不足を理由に退職を引き止める法的根拠は、パート・バイトにも存在しません。労働基準法第5条は、労働者の意思に反して労働を強制することを禁じています。出典:退職の申出は2週間前までに|宮城労働局労働基準法(昭和22年法律第49号)|厚生労働省辞意を伝える際は、口頭だけでなくLINEや書面でも意思を記録に残しておきましょう。「聞いていない」と言われるリスクを防ぐためです。それでも応じてもらえない場合は、各地の労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナー(全国378か所)に無料で相談できます。パートだからと遠慮せず、法的な手段を積極的に使いましょう。出典:総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省仕事の辞め方とどうしても辞めさせてくれない場合の最終手段職場に引き止められ続けているなら、手順を整えて動くことが解決への近道です。自力で進めるか退職代行を使うかを判断し、今日から行動に移しましょう。自力での退職手順退職の基本的な流れは、①上司への意思表示、②退職届の提出、③引き継ぎの調整、の3段階です。まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝えます。「一身上の都合で〇月末日をもって退職したい」と退職日を明示して切り出すと、話が具体的に進みやすくなります。民法第627条により、無期雇用契約であれば申し入れから2週間で退職できるため、会社の承諾を得られなくても、退職届を書面で提出すれば退職の意思は法的に成立します。職場の慣行として1〜2か月前の申し出を求める場合でも、法的な効力は2週間後から生じます。退職届の提出後は、後任への引き継ぎ資料を作成し、業務の整理を進めましょう。出典:退職届・退職願はいつまでに出せばいい?提出タイミングとよく... | doda退職代行サービスの活用上司に言い出せない、引き止めが激しくて職場に行けないという状況では、退職代行サービスが有効な選択肢です。退職代行とは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスで、依頼当日から連絡を代行します。最短即日で出社せずに退職手続きを始められるため、体調不良や精神的な限界を感じている人にも向いています。費用の相場は2万〜5万円程度です。ただし、一般企業が運営するサービスは「退職の意思を伝える」のみが対応範囲で、未払い残業代の請求や退職条件の交渉を行うと非弁行為(弁護士法第72条違反)にあたります。法的な交渉が必要な場合は、弁護士法人または労働組合が運営するサービスを選ぶことが重要です。サービスを選ぶ際は「運営主体」と「対応範囲」を必ず確認してください。出典:退職代行サービスと弁護士法違反 | 東京弁護士会 仕事を辞めさせてくれないときにバックレるリスクバックレ(無断欠勤による退職)は一見手軽に見えますが、法的・実務的なリスクを複数伴います。体調不良で出勤が限界に近い状況でも、より安全な方法があります。無断欠勤が続くと、会社は懲戒解雇の手続きを進めることがあります。懲戒解雇は通常退職と異なり、転職活動の際に経歴上の不利として残る場合があります。出典:労働政策審議会労働条件分科会 第65回資料|厚生労働省損害賠償のリスクもゼロではありません。突然退職した従業員に対して480万円の損害賠償が認められた判例(知財高裁平成29年9月13日判決)も存在します。実際に請求されるケースは限られますが、会社側に実害が生じた場合は対象になりえます。出典:バックレ退職で「480万円の損害賠償」という判例がある…辞め方|PRESIDENT Onlineなお、すでに働いた分の賃金は労働基準法第24条により支払い義務があり、バックレ後でも受け取る権利があります。ただし連絡が取れない状態が続くと、受け取り手続きが滞るリスクがあります。出典:労働基準法第24条(賃金の支払)について|厚生労働省体調不良で出勤が難しい場合は、まず医師に相談して診断書を取得し、休職制度を活用するのが安全です。自力での退職交渉が困難なら、退職代行サービスを利用して直接会社と話さずに辞める手順を選ぶと、バックレのリスクをすべて避けられます。 自分の気持ちがわからないときは「キリカエテ」診断がおすすめ◎「辞めたいのか、続けたいのか、自分でもよくわからない」——そう感じているなら、まず現状を整理することが先決です。キリカエテの無料診断を使えば、今の自分に必要な行動が見えてきます。キリカエテの診断では、仕事への価値観や職場との相性、現在のストレス状態をもとに、「今すぐ退職を進めるべき状況か、それともカウンセリングなどで気持ちを整理してから判断すべき状況か」を確認できます。退職代行を使ってでも早急に離れた方がよいケースと、少し立ち止まって働き方を見直すことで状況が改善するケースは、実は明確に異なります。自己判断だけで進めると、辞めた後に後悔したり、逆に限界まで我慢しすぎたりしがちです。診断結果をもとに、自分に合う働き方や職場の条件も把握できるため、次の転職先を探す際の軸にもなります。「辞めた後どうするか」が不安で踏み出せない方にも、具体的な方向性を示してくれます。まずは診断だけでも試してみてください。